2016-11-17 第192回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
また、家計による資産形成の有力なツールである投資信託等について、投資家が個々の商品を比較・検討し、良質な商品を選択することが容易になるよう、商品比較情報等を判り易く提供するウェブサイトの構築等を検討する。」ということとしておりまして、こういった取組を通じて家計の安定的な資産形成を促進していきたいというふうに考えております。
また、家計による資産形成の有力なツールである投資信託等について、投資家が個々の商品を比較・検討し、良質な商品を選択することが容易になるよう、商品比較情報等を判り易く提供するウェブサイトの構築等を検討する。」ということとしておりまして、こういった取組を通じて家計の安定的な資産形成を促進していきたいというふうに考えております。
ところが、国民生活センターのテストについては、この委員会で独立行政法人化に当たっての議論が行われたわけですが、そのときに商品比較テストはやめて安全や命にかかわるものだけに絞るという方針だという説明がありました。 私はつい最近、冷蔵庫を買い換えなければいけなくなって行きました、販売店に行きました。
国民生活センターの商品テストとしては、従来、消費者の合理的な選択に資する商品比較テスト、そして製品関連事故の原因究明テスト等を実施してきたところでございますが、先生御指摘のとおり、平成十三年の十二月に閣議決定された特殊法人等整理合理化計画においては、民間でも様々な商品比較テストというものがなされておりますので、商品比較テストというものは廃止をし、人の生命、身体等に重大な影響を及ぼす商品テストに特化するとされたところでございます
国民生活センターというのは、昨年、閣議決定された合理化計画で独立法人化して、相談は今言われたように増加していても、効率化を理由に消費者からの相談業務やテストの廃止、縮小を決めているんですね、商品比較テスト。だから、こういう全国の自治体においても消費生活センター廃止、縮小の方向ですから、消費者の願いと逆行しているので、やっぱり体制強化が私は必要だと思うんですね。
委員会におきましては、直接相談、商品比較テスト廃止の是非、国民生活センターと消費生活センター等との連携強化の必要性、消費者教育の重要性、評価委員選任の在り方、国民生活センターへの天下り問題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 昨日、質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して岩佐委員より反対の旨の意見が述べられました。
今回、商品比較テストの廃止が話題になっておりますが、先ほどこれは局長からも申し上げたとおり、原因究明・苦情処理テストが四十五件、商品比較テスト十一件、国民生活センターだけに関していうならば、むしろ前者の原因究明・苦情処理テストに特化するということでありますので、御指摘のように、商品比較テストが十一件、来年から例えばなくなるとしても、それそのもののむしろ影響というのは、私はそれほど大きくないような形で
大分岩佐委員からも詳細について質問があったんで重複するんですけれども、先ほどの局長の答弁の中にも、じゃこの商品比較テストをどうして廃止するんだと云々のときに、生命、身体については重大な影響を及ぼす云々とあったんですけれども、ここ私はっきりさせておきたいんですけれども、商品比較テストというものと苦情処理テスト、これは要するに事前と事後で違うわけですね。
特殊法人等合理化計画では、国民生活センターについて、先ほどから議論になっています直接相談業務を段階的に縮小して廃止をするということと、商品比較テストの廃止を決めたんですね。この二つは、非常に私は重大だというふうに思っています。
商品比較テストというのはなぜ廃止したか。これは、より消費者の選択的ニーズ、つまり、よりいいものを選択したいというものについては、これはむしろ民間でもいろいろなものをやっておりますし、ここは民にゆだねていいんではないか。官がやるべきは、官と民の役割分担ですから、官の役割は消費者被害の未然防止、再発防止、これはやはり公の側が責任を持ってやる必要があるんではないか。
○永谷政府参考人 少し数字のお話をさせていただければと思うんですが、先生さっきおっしゃっていましたように、国民生活センターで平成十三年度に実施しております商品比較テストというのは十一品目であります。それに対しまして、都道府県あるいは政令指定都市でも同じような商品比較テストを行っている。件数としては百三十八件ということで、圧倒的に多うございます。
これと、商品比較テストといって、消費者の関心が高い商品について、消費者の合理的な選択あるいは使用のために必要な品質、機能などに関する情報、この商品テストなんですね。
初めて各地センターに対する適切で実践的な援助が、生活センターでやって、そういう処理能力があってこそできる、こういうことを内閣府自身言っているし、商品比較テストを四月に大体廃止するというふうにやっていますけれども、これも廃止は適当でないと内閣府自身がおっしゃっているわけですね、去年の八月に。何で変わっちゃったのかなと。
○村井委員 次に、別の問題でありますけれども、現在募取法で、商品比較の規制、それから予想配当の規制というのが行われているわけです。募取法の十六条の一項一号、それから十五条の二項、三項というようなところですけれども、これはいずれも新しい法律ですと三百条の一項六号、七号というところへ書きかえられ、移されているわけです。
まず商品比較テストでございますが、関係のメーカーには直接報告書を配付いたしております。また、そのテストの方法等についても説明をいたし通知をいたしております。また、その結果問題がある点が出ました場合には、業界や行政への要望も報告書に記載して提出しております。
テストといたしましては、消費者の自主的かつ合理的な商品選択に寄与するために、品質、機能、安全性、経済性等について銘柄別に比較をいたします商品比較テストというのが一つの種類でございます。もう一つは、消費者が購入いたしました商品に関する苦情の解決に役立てるためにその原因等を究明する苦情処理テストというのがございまして、これがもう一つの種類で、この二つの種類のテストをやっております。
消費者が合理的に判断し、行動するためには、政府、特に商品テスト設備を持つ国民生活センターが商品比較テストを初めとした客観的商品情報をより広く、より多く消費者に提供することが重要と考えられるわけでありますが、経済企画庁ではどのようにお考えであるか、お答えいただきたいと思います。
○西井政府委員 先ほども触れさせていただきましたけれども、具体的な商品比較ということになりますと、全く同じ商品が簡易保険と民間保険にあるということはございませんものですから、比較する場合の条件として一応こういう形のもので比較をさせていただいたということでございます。(鳥居委員「縛りは」と呼ぶ)特に、そういう比較をしなければいかぬという縛りはございません。
欧米各国の場合を見ますと、商品比較テストの結果を知らせる定期刊行物が発行されております。日本でも一部出版社とか消費生活センターで行ったりはしておりますが、欧米各国に比べると非常に少ない状況です。また、西ドイツでは消費者センターで、図書室のような大きな部屋の壁一面に冷蔵庫やテレビ、車とかいった多くの商品別ファイルが並んでいまして、各メーカーの製品に関する比較データなどが見られるようになっております。
そういう意味で、国民生活センターの商品比較テストの方は、ある程度客観的事実だけを公正に消費者の皆さんに伝えるという立場にとどまらざるを得ないわけでございますが、この点、純粋な民間ですと、もっと立ち入った立場からいい悪いというふうな判断が出せる。こういう違いが確かにあろうかと思います。
ただ、はっきり申しまして、アメリカの民間で行っております商品比較の実態というのは、非常に広範に、しかも権威を持って行っておるわけでございまして、これに対して一般消費者が物を買おうとする場合に、常にそういう雑誌を見てから買うという習慣になっているようでございます。
したがいまして、五十四年には少なくともいまの倍程度の商品比較テストがし得る設備が完成するようにわれわれとしてはその準備を進めているわけでございます。
さらに御指摘の中に、ことしの予算で内外機械の性能比較の経費として三千万円計上されておりますが、これは何といいますか、産業用の大型機械を対象にいたしておりまして、ここでわれわれが御審議願っておるいわゆる家庭用品とは関係はないわけでありますが、家庭用品の関係につきましては、国産品愛用運動費の中に三百万円ばかりの内外商品比較研究のための金がつけていただいておりますので、これはこの法案に関係のある家庭用品についての